【日语新闻】日本拟立法强制跟踪犯接受矫治,高危者或将佩戴GPS预警设备
发布时间:2026-06-22 08:45:46
ストーカーに治療促す取り組み強化へ
公認心理師と連携 警視庁
ストーカーによる被害が深刻化する中、加害者に対して再犯を防ぐための治療やカウンセリングを促す取り組みを強化しようと、警視庁は16日、心理学の専門知識がある公認心理師の団体と連携するための覚書を交わしました。受診を拒否するケースが多い加害者に対して専門的な立場からアプローチし、治療などにつなげやすくするねらいがあるということです。
ストーカーの被害をめぐり、全国の警察はストーカー規制法に基づいてつきまといなどの行為を禁じる「禁止命令」を受けるなどした加害者に対し、再犯を防ぐため、必要に応じて心療内科での治療やカウンセリングを促すなどの取り組みを続けています。
しかし、加害者が受診を拒否するケースが多いことが課題となっていて、警視庁によりますと、2025年、受診を促した加害者900人以上のうち、実際に医療機関につながったのは21人にとどまったということです。
こうした中、警視庁は取り組みを強化しようと一般社団法人の「東京公認心理師協会」と連携するための覚書を交わすことになり、16日、締結式が行われました。
公認心理師は心理学の専門知識をもとに、医療や福祉、教育などの分野で心のケアなどにあたっています。
警視庁は取締りとともに対策をより効果的に進めることでストーカーの被害を防ぎたいとしています。
東京公認心理師協会 西脇喜恵子 会長
東京公認心理師協会の西脇喜恵子会長
「心理面からのアプローチにより、ストーカー行為をしている人とともに考え、話し合い、行為そのものを手放せるようにすること、そしてさらなるカウンセリングや医学的治療などにつなげていくことが私たちの役割だと考えている。再び過ちを犯すことを防ぎ、悩み苦しむ被害者の安全と安心を確保する一助になれば」
連携の仕組みは
警視庁が取り扱うストーカーの事案は年々増える傾向にあり、2025年は1751件に上ります。
すべてのケースで公認心理師に立ち会ってもらうことは難しいため、警視庁はまず、警察庁が作成したストーカーの危険度を判定するチェックシートを活用して対象者を絞り込みます。
その上で、再犯の危険性が高い加害者について公認心理師に事件の概要などを伝えた上で、受診を促す場に加わってもらうということです。
そこでは、専門的な立場からストーカー行為をした理由などを聞き取り、治療などの意義や必要性について加害者に説明してもらうことを想定しています。
日本では、受診の働きかけは医療などの専門知識がない警察官が任意で行っていますが、公認心理師が面談することによって加害者を納得させ、治療などにつなげやすくなることが期待されるということです。
また、警視庁は海外のケースを参考に、治療などの必要性を客観的に判断する独自のスクリーニングシートも2027年度中をメドに導入し、あわせて運用したいとしています。
治療の内容と効果は
加害者に対する治療やカウンセリングとはどのようなものなのか。
横浜市にあるクリニックでは、神奈川県警から委嘱を受け、「認知行動療法」と呼ばれる心理療法をもとにした治療に取り組んでいます。
歪んだ考えを見直すことで行動がエスカレートするのを防ぐのがねらいで、クリニックでは医師による診察に加え、毎週、10人ほどの加害者が参加してグループでの治療プログラムを行っています。
保険が適用され、1回あたりの自己負担額は初回が3000円ほど、その後は1300円ほどです。
プログラムでは公認心理師が進行役となり、参加者たちにみずからのストーカー行為について自身のことばで説明するよう促したり、心境の変化などを聞き取ったりするほか、被害者に対する感情を客観的に捉え、距離を置く方法などを指導しています。
継続的に参加し、経験などを共有することでしだいに思考や感情に振り回されなくなり、みずからの価値観を大切にした生き方が身につくということです。
5月に行われたプログラムに参加した人
「前ほど相手の女性のことを思い出さなくなった」
「気になる女性がいても何度も見ないようになった」
一方、プログラムの効果が出るまでには一定の期間が必要だということで、クリニックでは根気よく治療を続けることが大切だとしています。
大石雅之 院長
クリニックの大石雅之院長
「加害者の中には発達障害のある人もいて、それぞれの特性に応じた治療を受ける必要がある。最近は警察からの紹介だけでなく、ストーカー行為が勤務先に知られ、職場復帰の条件として通院するケースが多い。どんなきっかけでもいいので、まずは1度受診してほしい」
加害者治療の受診率は5%
ストーカーの被害をめぐっては、ストーカー規制法に基づいてつきまといなどの行為を禁じる「禁止命令」を受けた加害者への対策が課題となっています。
2026年3月、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」に入る店舗で店員の21歳の女性が刃物で刺されて死亡した事件では、警視庁がことし1月に元交際相手の容疑者に対して禁止命令を出すとともに、ストーカーの加害者を対象にしたカウンセリングや治療を受けるよう促していました。
しかし、容疑者はそれを断り、その後も受診していなかったということです。
警察庁によりますと、2024年、全国の警察が禁止命令を受けた加害者など3271人を対象に受診を働きかけたところ、継続的な治療やカウンセリングにつながった人は184人と全体の5%余りにとどまり、90%にあたる2954人は受診を拒否していました。
また、受診を働きかけたものの、つきまといなどの行為を再び行った人は168人いたということです。
日本では受診の働きかけは任意で行われていて、継続的に受診する際の費用負担の課題もあるということで、警視庁は専門知識のある公認心理師と連携することで受診の増加につなげたい考えです。
「治療義務化」の提言も
ストーカー対策をめぐっては、自民党の調査会が5月、加害者に治療やカウンセリングを義務づけることなどを求める緊急提言をまとめ、高市総理大臣に手渡しています。
それによりますと、警察が受診を促す現状の仕組みでは、加害者が治療やカウンセリングに十分に結びついていない実態があるほか、受診を拒否した加害者の中には危険性の高い者がいるおそれもあるとしています。
その上で、海外ではストーカーの加害者に対して更生プログラムの受講などを義務づける制度があることも踏まえ、関係する省庁は諸外国の取り組みも参考にしつつ、治療やカウンセリングを義務づける制度を導入すべきだとしています。
緊急提言ではこのほか、加害者にGPS機器を装着させる措置を導入することや、それに向けて、GPS機器をつけた加害者が接近した際に被害者などに通知する仕組みについて、技術面も含めた調査・研究を行うことなどを求めています。
提言を受けて、警察庁などは今後、制度の導入に向けた調査などを進める方針です。
6月16日,东京警视厅与东京公认心理师协会签署合作备忘录,双方建立联动机制,借助心理学专业力量劝导跟踪骚扰加害者接受心理疏导与医学治疗,以此降低再犯风险、遏制跟踪伤人恶性案件。
近年日本跟踪类案件持续增长,2025年东京警视厅受理跟踪案件达1751起。依照《跟踪骚扰规制法》,警方会对实施尾随、骚扰行为的人员下发禁止令,并劝导相关人员前往心疗内科接受矫治,但自愿劝导模式收效极差。数据显示,2025年东京警方劝导900余名加害者就医,仅21人成功就诊;全国层面,2024年全国3271名收到禁止令的加害者中,仅有184人持续参与治疗,就诊率不足5%,超九成人员直接拒绝就医,168人劝导无果后再次实施跟踪骚扰行为。今年3月东京池袋恶性伤人案更是暴露该机制短板:涉案男子收到跟踪禁止令后,拒绝所有心理矫治劝导,最终持刀杀害21岁店员,引发社会对现有干预体系的质疑。
本次警视厅与心理协会的合作将实行分级精准介入:警方先使用全国统一危险评估表筛选高再犯风险加害者,邀请持证心理师陪同面谈。心理专家将从专业角度梳理加害者扭曲心理、讲解矫治必要性,化解其抵触情绪,推动其参与认知行为疗法等矫正项目。横滨当地诊所已长期开展配套团体矫治,每周组织加害者开展心理课程,引导其修正极端思维、建立人际边界,相关治疗可走医保,单次个人负担最低约1300日元,不少参与者反馈偏执、纠缠行为明显减轻。诊所负责人表示,部分加害者存在发育障碍,需定制化心理干预,同时如今不少人因职场曝光被迫参与矫治,希望降低就医门槛、鼓励更多人主动就诊。
除当下联合干预措施外,东京警视厅计划在2027年前推出自研风险筛查量表,结合海外经验完善评估体系。政策层面,日本自民党调研会已于5月提交紧急提案,直指自愿劝导制度存在重大漏洞,部分拒治加害者具备极高暴力风险,建议参考海外制度,立法将心理矫治列为跟踪加害者强制性义务;同时提案提议推行GPS佩戴管控,研发预警系统,一旦加害者靠近受害者,即刻发送提醒通知。
针对这份提案,日本警察厅等相关部门表态,将开展配套调研,研究强制矫治、电子监控等制度落地可行性。东京公认心理师协会会长西脇喜恵子表示,心理疏导能够帮助加害者正视自身行为、主动放弃跟踪骚扰,专业力量介入既能减少重复犯罪,也能守护受害者人身安全,协会将全力配合警方完成干预工作。东京警视厅称,本次警民专业力量联动将弥补单纯执法的短板,通过管控加心理矫治双管齐下,全方位防范跟踪骚扰类恶性案件发生。
ストーカー規制法
ストーカー行為を規制する法律をいい、国民の身体や自由、生活に対する危害の発生を防ぎ、生活の安全を守る法律をいいます。 ストーカー規制法は、1990年代後半に発生した元交際相手に対する殺人事件を機に制定されました。
更生プログラム
犯罪をした人や非行のある少年が善良な社会の一員として改善更生することを助けることなどを目的とした事業で、「宿泊型保護事業」、「通所・訪問型保護事業」及び「地域連携・助成事業」の3種類があります。
公認心理師
2017年9月15日に施行された公認心理師法にもとづく、日本で初めての心理職の国家資格です。 保健医療・福祉・教育などの分野で、心理学の専門知識と技術を用いて、心理状態の観察と分析、本人や家族への相談・助言、心の健康に関する教育を行います。 名称独占資格で、登録を受けた人だけが「公認心理師」を名乗れます。
東京公認心理師協会
国家資格である公認心理師と30年の歴史のある臨床心理士で構成する団体として、公認心理師及び臨床心理士の連携を密にし、公認心理師及び臨床心理士の職業倫理、資質及び東京公認心理師協会の公式サイト。 臨床心理士についての説明やこども電話相談、東京近郊で開催される研修会などの情報 平成27年12月1日にストレスチェック制度が施行されました。
心療内科
ストレスが原因で体に症状が出る「心身症」を中心に、うつ病・躁うつ病・パニック障害・PTSDなどの精神疾患も幅広く診る診療科です。 「心療内科・精神科」と両方を標榜するクリニックも増えており、心の不調と体の不調の境目があいまいな方にとって最初の窓口となる役割を担っています。
認知行動療法
「ものの見方(認知)」と「行動」に働きかけて、心の状態を改善していく心理療法です。 1960年代、アメリカの精神科医・心理学者のアーロン・ベックによって提唱され、今ではうつ病、不安症、PTSD、強迫症、摂食障害など、幅広い心の不調に対して世界中で用いられています。 認知行動療法は世界で科学的な研究で効果が確かめられています。
発達障害
生まれつきの脳の発達の違いにより、日常生活や社会生活において困難が生じる状態を指します。
発達障害者支援法(平成16年法律第167号)では、以下のように定義されています: 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
覚書 おぼえがき
当事者間で合意した約束を文書にまとめた契約書の一種です。 例えば、すでに契約書を取り交わしている当事者の間で、追加で約束ごとが生じた場合に、契約を補完するために覚書を結ばれることが多く、会社・個人を問わず幅広く使われています。 ただし、覚書は見た目が簡易でも、契約書の一種であり、結べば法的な効力が発生します。 すなわち、覚書は、その約束を当事者に守らせる力を持ちます。
委嘱 いしょく
特定の職務や役割を外部の専門家や社内の特定個人に依頼・任せることを指します。 一般的に、責任ある立場や専門性を要する役割を一定期間担ってもらう際に用いられる言葉です。 例えば、「安全衛生委員会の委員を委嘱する」「社内研修の講師を委嘱する」といった使い方をします。 委嘱される側には一定の権限と責任が与えられ、それを文書(委嘱状)で明確にするのが特徴です。
一般社団法人
特定の目的を持つ団体が法人格を取得し、事業を行うための法人形態の一つ です。 法人格を持つことで、契約の締結や資産管理を法人名義で行うことができ、個人や任意団体に比べて社会的信用が高まります。
※一般社団法人のうち、公益性が認められた法人は「公益社団法人」として認定され、税制優遇や行政監督の対象となります。 一般社団法人と株式会社の違いは、 利益の分配の有無にあります。

